刀横領、不当な契約条項を不使用に
福井の業者と消費者団体が和解
客から預かった日本刀を返却しなかったとして福井市の業者の男が業務上横領などの罪に問われている事件で、業者側が定めた不当な契約条項を使用しないよう消費者団体が差し止め請求し、裁判外の和解が成立したことが30日、消費者庁への取材で分かった。業者の男は不当な契約条項を根拠に、法外な支払いを求めた上で刀を返却しなかったことから事件に発展しており、消費者団体は「今回の和解が、被害救済に役立つなら差し止め請求の意義を果たせる」としている。
業務上横領などの罪に問われているのは福井市、刀剣類販売・修理会社「勝山剣光堂」代表取締役勝山智充被告(48)=福井地裁で公判中。消費者契約法などに基づき差し止め請求ができる適格消費者団体「大分県消費者問題ネットワーク」が、複数の契約条項が消費者契約法上問題があると判断し、昨年5月30日、該当する条項は無効として使用しないよう求めていた。
不使用で合意した契約条項は▽(刀などの委託に関して)警察や弁護士、消費者センターなどに通報や相談することは「迷惑行為」で、相談1回5万円以上、弁護士などへの相談1回10万円以上、訴訟30万円以上の迷惑料を請求する▽当社(勝山剣光堂)の任意で自由に請求額を調整でき、請求先を本人とその家族、その親戚、その勤務先、その友人関係に至るまで広げることができる▽当社にわずかでも迷惑が及んだ場合には即刻、預かり中の現品の所有権を剥奪し、手数料の全額精算する―など10項目。
和解は今年6月30日付。同ネットワークは2015年に情報提供を受け調査していた。井田雅貴理事長は「不特定多数の消費者被害を回復するために、今後も地域を問わずに適格消費者団体としての役割を全うしたい」と話している。

出典
- http://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/233014 {at, wm}
- http://www.fukuishimbun.co.jp/articles/gallery/233014?ph=1 {at}
- 「不当契約 不使用に 刀剣横領事件 福井の業者 消費者団体と和解」『福井新聞』2017年08月31日、27面
関連情報
- 特定非営利活動法人 大分県消費者問題ネットワーク
- 勝山剣光堂 契約条項 第4版 < 勝山剣光堂ニュース(2015年09月05日)
- 刀横領、不当な契約条項を不使用に < ブログ < 尾崎一浩法律事務所(2017年09月03日){at, wm}
括弧・略号
{ } アーカイブなど
at archive.today
kn 勝山剣光堂ニュース
wm Wayback Machine
12月
- 刀返還も無残、損倍訴訟へ!
- 勝山受刑者を刑事告訴。業務上横領容疑で
- 刀の外装横領疑い 勝山受刑者を告訴 京都の男性、福井地検に
- 刀剣横領で告訴状 京都の男性、福井地検に
- 軍刀の柄など横領疑いで受刑者告訴 地検に京都の男性
10月
9月
9月
- 古物商免許いまだに存在!
- 勝山被告が刑務所に収監
- 日本刀横領の会社代表に最高裁が上告棄却決定
- 上告棄却、実刑確定へ
- 日本刀横領 実刑確定へ 最高裁 福井の被告の上告棄却
- 日本刀横領、会社代表の実刑確定へ 最高裁が上告棄却、懲役3年
8月
6月
5月
3月
1月
11月
10月
9月
8月
7月
6月
5月
4月
2月
1月
12月
11月
10月
8月
7月
- 大分県消費者問題ネットワークと株式会社勝山剣光堂との裁判外の和解について
- 刀剣横領、被害者の刀を強制回収 店舗内で発見、福井地裁が執行
- 日本刀業務上横領事件
- 剣光堂が振り込め詐欺まがい
- 福井の刀剣横領「手口」再び? 公判中の業者側が支払い催告書
6月
3月
2月
1月
11月
- 勝山剣光堂を提訴
- 刀剣横領、返還求め15人が提訴 福井地裁、原告追加の可能性
- 刀剣横領事件、解決へ長期化必至 逮捕から半年、被害者続々と名乗り
- 日本刀横領、被告が再び無罪主張 横領否認、「預かり保管ではない」