日本刀横領控訴審 被告再び無罪主張 高裁金沢初公判
福井新聞 2019年01月30日
複数の客から預かった日本刀を返却しなかったとする業務上横領と強制執行行為妨害、銃刀法違反(所持)の罪に問われ、福井地裁で懲役3年などの判決を受けた、福井市田原2丁目、刀剣類販売・修理会社「勝山剣光堂」代表取締役勝山智充被告(50)と同社の控訴審初公判が29日、名古屋高裁金沢支部(石川恭司裁判長)であった。弁護側は無罪を主張、検察側は棄却を求め、即日結審した。判決公判は3月28日午前10時から。
一審判決によると、被告は2011年から14年にかけて、修理や鞘の製作のため3人の客から預かった計200万円相当の刀身などを横領した。15年9月の福井地裁による回収の強制執行に偽って模造刀などを交付し妨害。16年5月には、金属製弾丸を発射できる鉄砲1丁や軍刀9本、模造拳銃8丁を不法に所持した。
被告には懲役3年の実刑判決と模造拳銃2丁の没収、同社に対して罰金20万円が言い渡されている。
出典
『福井新聞』2019年01月30日、27面
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