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ホーム > 平成29年(2017年) > 大分県消費者問題ネットワークと勝山剣光堂の合意書

勝山剣光堂の契約条項に関する合意書

大分県消費者問題ネットワーク/勝山剣光堂 2017年06月30日
 


 

合 意 書

 
 株式会社勝山剣光堂(以下、「甲」という。)と特定非営利活動法人 適格消費者団体 大分県消費者問題ネットワーク(以下、「乙」という。)は、甲が使用していた利用規約(以下「本件規約」という。)につき、本日、下記のとおり合意した。
 
 

記

 
第1条
 本合意は、甲と消費者間との契約に利用されていた本件規約を改訂することで、甲と消費者契約を締結する消費者の利益を図るため、本件規約の改訂内容を甲乙間で確認することを目的とする。
 
第2条
 甲と乙は、甲が、今後、別紙契約条項目録1乃至10の各契約条項を使用しないことを相互に確認する。
 
第3条
 甲と乙は、甲が、今後、消費者との契約締結にあたり、消費者契約法、特定商取引法、民法の趣旨を踏まえ、その契約条項の内容を検討し、これを用いることを相互に確認した。
 
第4条
 甲と乙は、本合意書に定める他、他に何らの事項についても合意していないことを相互に確認する。
 
 甲と乙は、本合意書を2通作成し、各書面に相互が記名・押印のうえ、各1通ずつ保管する。
 

以上

 
 
2017年6月30日
 

甲   福井市照手1丁目9番3号
株式会社 勝山剣光堂
代表取締役 勝山智充
 
乙  大分市青崎1丁目9番35号
特定非営利活動法人
大分県消費者問題ネットワーク
理事長 井田雅貴

 
 
(別紙)

契約条項目録①

 
第19条(委託等の依頼と請負に関する事項)
2.(委託・委託販売)
(3)預かり中の品質管理についてはいかなる場合も当社は免責とする。
 
 
(別紙)

契約条項目録②

 
第19条(委託等の依頼と請負に関する事項)
2.(委託・委託販売)
(13)契約締結に際し・・・委託者側の債務発生時には債権回収の仮執行および強制執行を真に認め、異議申し立てはできないことを真に認め、これに同意する。
 
 
(別紙)

契約条項目録③

 
第19条(委託等の依頼と請負に関する事項)
4.(委託のキャンセルについて)
(4)委託をキャンセルする場合に、当社に対して迷惑行為を行ったと認められる場合、預かり中の現物(品物)の所有権は剥奪および放棄となり、なおも上記委託手数料に加え、迷惑料等の賠償請求分を加算請求する。
迷惑料とは(例:警察や消費者センターに相談や通報1件1回あたり5万円以上。弁護士または法律関係者に相談や内容証明郵便物送付1件1回あたり10万円以上。訴状および訴訟30万円以上)
 同時平行して委託料金等の滞納となった場合は、1ヶ月毎に基本請求額の100%分を加算する。更に迷惑が悪質な場合は当社の任意で自由に請求額を調整でき、依頼者本人とその家族、その親戚、その勤務先、その友人関係に至るまで請求先を広げることができる。
 
 
(別紙)

契約条項目録④

 
第19条(委託等の依頼と請負に関する事項)
5.(債務・免責について)
(3)当社に僅かでも迷惑が及んだ場合には即刻、預かり中の現物(品物)の所有権を剥奪し、上記手数料の全額精算および請求(相殺)をする。
 
 
(別紙)

契約条項目録⑤

 
第19条(委託等の依頼と請負に関する事項)
5.(債務・免責について)
(4)当社への迷惑とは、具体例として短期間に何度も電話を掛けてくる行為、連日来店し当社の業務を妨害する行為、各機関(警察、弁護士、裁判所、消費者センターなど)への一方的な通報、
 当社が同席しないで第三者に相談する行為、内容証明を含む訴訟を目的とする一方的な通達を当社に充てる行為、当社と個人を含む人権侵害、信頼と名誉を著しく侵害する行為や愚弄する発言など委託業務の依頼を履行できなくする行為の全てをいう。
 
 
(別紙)

契約条項目録⑥

 
第20条(その他の持込み依頼)
2.(買取に伴う持込)
(7)買取契約成立後は、いかなる損害が発生しても当社は一切責任を負わない。
 
 
(別紙)

契約条項目録⑦

 
第20条(その他の持込み依頼)
3.(修理メンテナンスに伴う持込)
(3)各手段で持ち込まれた対象物について、いかなる損害が発生しても当社は一切責任を負わない。
 
 
(別紙)

契約条項目録⑧

 
第20条(その他の持込み依頼)
3.(修理メンテナンスに伴う持込)
(29)紛争となって当社の許可無く依頼者側が第三者と情報共有したり代理人に権利を委託(委任)した場合、預かり中の品物の所有権は放棄と認め、それ以降いかなる場合も返却を求めることは出来ない。
 
 
(別紙)

契約条項目録⑨

 
第20条(その他の持込み依頼)
3.(修理メンテナンスに伴う持込)
(32)本取引は役務の請負であり雇用関係ではなく当社と依頼者の権利は50:50とし本取引の健全性を目的とする。従って当社の権利が一方的に侵害された場合は、同時に依頼者の全ての権利も失われるものとする。
 
 
(別紙)

契約条項目録⑩
 

第21条(免責事項)
1.免責事項と保証について
(1)当社は、本サービスの利用により発生した会員およびお客様の損害すべてに対し、いかなる責任も負わないものとし、当該損害の賠償をする義務もないものとします。但し明らかに当社に過失が認められた場合を除く。
 


出典

大分県消費者問題ネットワークと株式会社勝山剣光堂との裁判外の和解について < 2017年 < 消費者契約法第39条第1項に基づく公表 < 適格消費者団体・特定適格消費者団体とは < 消費者団体訴訟制度 < 消費者制度 < 政策一覧(消費者庁のしごと)< 政策 < 消費者庁 {kn}


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