勝山剣光堂 契約条項 第4版
勝山剣光堂 2015年09月05日
【規約】
本規約は、本ホームページサービス利用者(お問い合わせ襴からのご契約を含む)、および店頭来店者、出張による依頼者、会員および非会員のお客様と株式会社勝山剣光堂(以下「当社」という)との間の、当社が提供する全サービスの利用に係わる一切の関係に適用します。
第1条 (定義)
本規約において、以下の用語は以下に定める意味を有するものとします。
(1)「会員」とは、本規約に同意の上、所定の方法により会員登録をした人と、当社と取引および契約をする者全員をいいます。
(2)「お客様」とは当社店頭に直接ご来店または(非会員)会員登録をせずにサービス等を利用される方などをいいます。(非契約者および非会員)
(3)「当店」とは、当社が運営するネットショップ「御腰物処剣光堂」および当社店頭と剣光堂傘下グループ全てのことをいいます。
(4)「当社」とは、株式会社勝山剣光堂のことをいいます。
(5)「本サービス」とは、当社が運営する全てのサービスのことをいいます。
(6)「剣光堂」とは(社名、屋号、店舗名、ショップ名)のすべてに定義。(以下参照)
御腰物処剣光堂・御腰物処劔光堂・株式会社勝山剣光堂・御刀処剣光堂かつやま・剱光堂。
(7)「規約」とは会員規約・取引規約・電子契約・店頭契約・(役務契約)・(売買契約)・その他の契約のすべてを含める。サービスご利用規約、各法律に関する表記と同意書、誓約書、契約書を兼ねる。上記全般を当規約内に留め置く。
第2条 (会員の登録)
(1)本規約に同意の上、会員登録を行ってください。
(2)会員登録は会員となるご本人が行ってください。
(3)同じメールアドレスによる複数の会員登録はできません。
(4)会員は、本サービスに登録したパスワードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に知られないよう厳重に管理してください。第三者によって本サービスが利用されたことにより生じた損害については、当店は一切責任を負わないものとします。
(5)会員登録を行わない場合でも当社と取引あるいはご契約をされたお客様は、本規約に同意の上で取引または契約が成立します。また各取引や契約成立時には自動的に登録会員として登録情報は管理されます。つまりお客様が当社と何らかの取引をして契約成立した時点で自動的に当社会員となります。あるいは取引や契約成立をしなくても、自ら会員登録を行った方は会員となります。
(6)ログインについてご不明な点はお問い合わせ襴からお問い合わせいただき、パスワード等の再設定をご自身で行って頂きます。
パスワード紛失の際も専用フォームから再設定可能です。
http://www.kenkodo.biz/ec2/password_forget1.cgi
(7)WEBサイト上でのお買い物は会員登録をされていない方でも自由に購入できますが、購入確定時は自動的に会員登録を完了したことになります。
(8)当社といずれかの取引および契約をする者は(会員のみ)に限定され、(お客様)は通常のご来店や問い合わせ相談、webサービスの閲覧利用等に限られ、契約や取引を伴わない。
第3条 (会員情報の変更)
(1)会員の住所や電話番号など、登録内容に変更があった場合は、会員専用ページの「会員情報変更」ボタンより登録内容の変更を行ってください。
(2)ログインについてご不明な点はお問い合わせ襴からお問い合わせいただき、パスワード等の再設定をご自身で行って頂きます。
(3)パスワード紛失の際も専用フォームから再設定可能です。
http://www.kenkodo.biz/ec2/password_forget1.cgi
第4条 (会員の退会)
(1)会員が退会を希望する場合は、会員専用ページの(退会ボタン)より退会の手続きを行ってください。
(2)会員が退会した場合は、当社は会員が保有していたポイントを全て無効とし、登録情報を当店のデータベース上から削除することができるものとします。
(3)会員が退会する際に取引上の債務残がある場合は、全て清算後に退会完了となります。
第5条 (個人情報の収集とその目的について)
当社は、個人情報の収集目的を明確に定め、目的達成に必要な限度で個人情報を収集します。また情報収集は適法かつ公正な方法で行います。
(1) 当社が各種サービスへのご登録・オンラインアンケートへのご回答、コンテスト、懸賞、その他イベントへの応募や参加において会員およびお客様の個人情報を収集することがあります。その目的はセグメント化された情報を会員およびお客様にお届けすることです。また、個人を特定しない形式での統計データとして使用することなども目的としています。個人情報をご提供いただくときは、これらの目的についてご理解をいただきたくお願い申し上げます。また、当社への個人情報の提供は会員およびお客様の任意です。但し、当社が指定する情報の提供がないまたは不足、不備、不適、不審の場合は、サービスの一部または、全部を受けることができない場合があります。
(2) 当社は直接、会員およびお客様から個人情報のご提供を受けるほか、事前に当社への提供について同意をいただいている場合、または改めて当社より会員およびお客様の同意をいただいた場合に限りほかの会社から個人情報の提供を受けることがあります。
第6条 (会員およびお客様の個人情報の利用について)
会員およびお客様の個人情報は予め提示した目的の範囲内でのみ利用いたします。
(1) 当社では、当社がご提供するサービスのコンテンツやサービス自体の品質向上のためお客様のご利用状況を統計的に分析することがあります。
(2) 当社では、収集した個人情報を市場調査の目的で利用する場合があります。その場合には、会員およびお客様個人を特定する情報は一切公表(掲載および公開)しません。
(3) 当社では、商品発送等の目的でお客様の個人情報を秘密保持契約を結んだ第三者に提供することがあります。この場合、第三者に対しては、指定した目的以外の個人情報の利用を禁止しております。
(4) 収集した個人情報を利用して、当社の新サービスのご案内や当社が、会員およびお客様に有益であると判断したセグメント化したサービスのご案内をさせていただく場合があります。
(5) 会員およびお客様にコンタクトする必要が生じた場合には、登録された電子メールアドレスや住所、電話番号、FAX番号を利用してご連絡させていただく場合があります。
(6) 当社はお客様の同意なしで会員およびお客様の個人情報を第三者に提供することはいたしません。
会員およびお客様の同意により第三者に提供する場合は、そのページに明示いたします。但し、マーケティングや販売促進のため、会員およびお客様個人を識別できない統計データの形式で第三者に提供することがあります。また、法令により関係当局より開示を要求された場合は、その要求の範囲内で最小限の個人情報を提出することがあります。
(7) あらかじめ当社との間で機密保持契約を結んだ第三者の情報と当社の顧客情報を必要最小限、照合することがあります。これは第三者の情報と当社の情報を結合するものではなく、重複会員の確認などのための照合を指します。
(8) あらかじめ当社との間で個人情報委託契約を結んだ第三者に、商品発送等の業務委託のために会員およびお客様の個人情報を委託することがあります。
(9) 法令等により要求される場合に、個人情報保護責任者がその適用を正当であると判断したときは、会員およびお客様の個人情報を提供することがあります。
第7条(会員の承認)
当社は、利用申込を行なった者が、以下の項目に該当する場合は入会の承諾をしない場合があります。また承諾後であっても承諾した会員がいずれかに該当することが判明した場合、承諾を取り消す場合があります。
(1) 実在しない人物である場合。
(2) 過去に規約違反などにより、当サービスの会員資格の停止または取り消しが行なわれていることが判明した場合。
(3) 利用申込内容に虚偽、誤記または記入漏れ、もしくは、入力ミス等あったことが判明した場合。
(4) 申込者が18歳未満、成年被後見人、被保佐人のいずれかであり、入会申込の際に法定代理人または保佐人の同意などを得ていなかった場合。
(5) その他、当社が会員とすることを不適当と判断した場合。
第8条(パスワードを含む登録情報の管理責任)
会員には、パスワードなど当サービスの利用に必要とされる事項(以下「登録情報等」という)が付与されます。
(1) 会員は、登録情報等を他の会員または第三者に譲渡もしくは利用させたり、売買、名義変更、質入など転用することはできません。
(2) 会員は、本規約に基づき付与されたパスワード等の管理、使用についての責任を持つものとし、当社に損害を与えてはならないものとします。
会員は、当該パスワード等で利用されたサービスに関して一切の責任を負うものとし、これによって当社、自己、他の会員または第三者に損害、支払義務が生じたときは、その一切の債務を支払うものとします。
(3) 当社は、当社の判断により一定期間会員が当サービスへの参加、パスワードの変更などを行った形跡が認められないと判断した場合、当該会員のサービスの使用を停止できるものとします。また、緊急の必要がある場合、当社は会員の承諾なしに登録情報等を削除できるものとします。当社がこのような措置をとったことにより当該会員が当サービスを使用できず損害が発生しても、当社は一切の責任を負いません。
第9条(会員の情報)
(1) 会員が、当サービスに登録した内容は、当社が所有するものとします。
(2) 当社は、原則として個人を特定できる情報(氏名、電話番号、メールアドレス)を本人の同意を得ずに第三者に開示することは行わないものとします。但し、個人を特定できない範囲の情報については、本人の承諾無く開示される場合があります。
(3) 会員が当社、加盟サイト、他の会員または第三者に不利益を及ぼす行為をしたと当社が判断した場合、当社は会員による当サービス登録内容を当該第三者や警察または関連諸機関に通知することができます。
(4) 裁判所、検察官、警察、弁護士会、消費者センターまたはこれに準じた権限を有する機関から、会員の登録内容についての開示が求められた場合、当社の権利、信用や財産を保護する目的で情報を一部開示するものとします。
(5) 会員は、当サービスの利用上発生した当社、会員同士または第三者との間の苦情、クレーム、訴訟について、当社が要求する事項(文章、口頭による交渉を含むがこれに限定されない)をすべて当社に対して開示するものとします。
(6) 当社は、当選賞品や郵送物の発送などのために、個人情報保護に関する契約を締結した提携会社に、送付先情報を預託することがあります。
第10条(会員資格の停止、取り消し)
会員が次の各号の一つ以上に該当する場合は、当社は会員に事前に通知および催告することなく、該当会員の会員資格を一時停止または取り消すことができます。また、いずれかの項目に該当することにより当社が損害を被った場合、その会員は当社または第三者が被った損害を賠償しなければならない。
(1) 入会時に虚偽の申告をした場合
(2) 他人もしくは架空の個人情報を使って入会申告をした場合
(3) 入会登録者が既に会員である場合(二重登録を行った場合)
(4) パスワードを不正に使用し、または他の会員・第三者にそれを使用させた場合
(5) 当サービスの運営を妨害した場合
(6) 会員に対する破産の申し立てがあった場合または会員が成年被後見人、被保佐人のいずれかであり、利用申し込みが成年後見人または保佐人の同意を得ていなかった場合
(7) 本規約のいずれかの条項に違反した場合
(8) その他当社が会員として不適当と判断した場合
第11条(本サービスの変更・廃止)
(1)当店の判断により、本サービスを変更・廃止をすることができるものとします。
(2)当店は、本サービスの変更・廃止により会員に生じた損害について一切責任を負わないものとします。
第12条(ポイントの付与)
(1)当店は会員に、当店が定めたポイント付与率及び付与方法にしたがってポイントを付与します。
(2)本サービスにて会員がログインした状態で商品を購入した場合に限り、ポイントが付与されます。
(3)取引が完了し、当店がポイントを確定する処理を行った後、会員にポイントが付与されます。
(4)付与されたポイントについての換金・払い戻し等はできません。
(5)当店は会員の承諾なく、ポイントの付与方法および会員か保有するポイントにつき、新規・増加・減少・廃止・その他の変更を行うことができるものとします。
第13条(ポイントの使用)
(1)会員は、当店が定めたポイント使用方法にしたがって、ポイント分(1ポイント=1円)を値引きして商品を購入することができます。
(2)ポイントを現金として換金や、他人への転売、譲渡することはできません。
(3)原則として商品と役務などの主品目に対してのみポイント使用が可能であり、送料や消費税等の必要経費に対するポイント使用はできません。
(4)ポイント使用による購入品等の返品は一切受付できません。および現金による返金は一切行いません。物品等の場合は同等品への交換を原則とし、役務等の場合はクーポン発行またはポイント復帰による方法で適宜対応します。但し返品にまつわる諸経費については当社過失の場合を除き会員の負担となります。
第14条(ポイントの有効期限と失効)
(1)会員が保有するポイントは、最後にポイントが付与された日から24ヶ月を有効期限とします。ポイント確定・付与が発生した時点で、ポイント有効期限が自動延長されます。
(2)会員のポイント有効期限を過ぎると、自動的に全ポイントが失効します。
(3)ポイント失効の事前通知はいたしません。また失効したポイントについては当社は一切の責任を負いません。各自で定期的なログインを行い確認の自己管理をお願いします。
第15条(ポイントの取消)
当社は、以下各号の一つにでも該当する場合、会員のポイント残高からポイントの一部または全部を取り消すことが出来るものとします。また、取り消されたポイントに対しては当社は何らの補償は行わず一切の責任を負わないものとします。また、ポイントが既に物品等と引き換えられている場合、当社はその会員に対して過去に遡って既に得た物品等も含めて、当社への返還義務が発生し、かつ損害賠償相当分の義務を負うものとします。
(1) 会員が一定期間 本サービスを利用していない場合
(2) 会員が1人で重複登録した場合
(3) 当社または加盟サイトに届け出た情報に虚偽の記載、誤記および不正の表示があった場合
(4) 会員が他の会員になりすましを確認した場合
(5) 会員が不正な手段によってポイントを取得した場合
(6) 会員が本規約に違反した場合
(7) システムのバグ等により、会員に付与されるべきポイント以上のポイントが付与されていると合理的に判断できる場合
(8) その他、当社が会員に付与されたポイントを取消すことが適当と判断した場合
第16条(掲示板の内容)
(1)どなたでも当サービス上でショップや商品等に関するレビューを掲示板に投稿することを可能とします。但し、投稿された内容やその掲載に関しての保証や、投稿された内容の正確性・速報性・違法性・完全性・有用性などについては、当社はいかなる場合も免責とします。
(2)掲示板に掲載された内容によって生じた損害や、お客様同士のトラブル等に対し、当社は一切の補償および関与はいたしません。また、個人を特定しない形に限り、掲示板に投稿した会員の簡易プロフィール(年齢、性別、居住都道府県等)を、掲示板と合わせて本サービス上に表示することができるものとします。
(3)他社ブログサイトやSNS等との連動において、当社は一切を免責とします。
(4)掲示板上のURL掲載および外部リンク等におけるリンク先でのトラブルについても当社は一切を免責とします。
第17条(掲示板の削除、修正)
当社は、以下各号の一つにでも該当する場合に該当する記事を削除、修正する権利を持ちますが、全てのものを常に監視・削除・修正する義務は無いものとします。
(1) 明らかに不適切、誤り、不正確、虚偽、迷惑、誤解を生じやすい情報
(2) 著作権、肖像権、商標、知的財産権などの第三者の権利を侵害するもの
(3) 第三者の利益、名誉を損ねるもの
(4) 法律、法令、当社が定める各種規約に違反するもの
(5) 他の商品サイトに存在するものと同様の文章・コメント(複製、流用、盗作)
(6) 架空の取引、体験に基づくもの
(7) 当該ショップ・商品の関係者による投稿で害を生じさせる内容のもの
(8) 不快感を与えるもの
(9) 政治的主張、差別表現を含むもの
(10) 商業目的の勧誘・誘導が認められるもの
(11) その他、当社がふさわしくないと判断するもの
第18条(広告の配信)
(1) 商品等の広告に関しては商品等の販売・提供会社から提供された資料に基づき作成されており、当社は、広告記載内容に関して何等の責任も負わないものとし、会員はこれを了承するものとします。
(2) 当社は、会員に対して広告主からお預かりした情報を代行して電子メール等により配信することができるものとします。
第19条 (委託等の依頼と請負に関する事項)
1、 (定義)
現物:所有者が持ち込みした品物(作品)を指す。
委託:委託販売、転売、登録代行、修理、メンテナンス等の業務や役務の委任を指す。
委託者:現物の所有者(持ち込み者)および、各依頼を当社に委任または委託する者を指す。
お客様:新所有者となる者を指す。
第三者:当契約と関りの無い者を指す。
2、 (委託・委託販売)
(1) 委託とは、当社に何らかの依存や依頼をして任せることをいう。
(2) 委託販売とは、現物の所有者(持込者)が、代理販売の委託(委任)を当社に対して請け負わせ、現物(品物)の売却、転売および現金化または廃棄処分等を目的とする。
(3) 委託販売期間中は原則として現物(品物)を当社に預けて占有権を委ねる。現物預かりが無くても対象物の占有権は当社に置く。
(4) 預かり中の品質管理についてはいかなる場合も当社は免責とする。
(5) 預かり中の品質維持または品質向上のための修理メンテナンスについて、当社は所有者または委託者に許可無く有料で施行することができる。施行費用は原則として当社立替負担とする。ただし委託解除やキャンセル等が発生した際には当社立替負担分の費用の全てを委託者が負担清算しなくてはならない。
(6) 委託販売での売却額は必要に応じて当社が自由に設定、変更ができる。その際に委託者に許可を求めない。但し委託者は契約時の設定条件の範囲内で権利確保を有するため実際の売却額は無関係とする。
(7) 委託販売の中断およびキャンセルは自由にできる(但し諸条件により適宜キャンセル料が発生する)。
(8) 委託販売を依頼する場合、委託者は希望の手取り額を任意に設定することができる。
(9) 委託者が希望の手取り額を設定してあっても競り市(ネットオークション)の成り行きで売却処分する場合はその希望額に満たない場合がある。
(10) 委託者が希望の手取り額を設定してあっても競り市(ネットオークション)の成り行きで売却処分した場合、当社の各委託手数料分の徴収(相殺)が最優先とし、委託者の手取り分が確保できない場合がある。その場合の不足分は委託者に請求することができる。
(11) 当社は第三者の協力者に対しこれらの再委託を委託者に許可無く可能とする。
(12) 委託に関する委託物と委託費用の格差が大きい場合や、費用バランスが著しく悪い場合は、連帯保証人と公証役場による契約締結を必要とし、それらの費用は委託者が負担する。
(13) 契約締結に際し公証役場を介していない場合でも裁判所令状に準じた効力を真に認め、委託者側の債務発生時には債権回収の仮執行および強制執行を真に認め、異議申し立てはできないことを真に認め、これに同意する。
(14) 前項は委託者の人権および所有権を侵害するものではなく、委託者に債務が発生している場合に限り、当社が委託者に対する債務責任の放棄を認めないというものであり、委託販売依頼時において委託者は当社以上に委託費用の債務と責任が発生していることを真に認め同意する。
(15) 銃砲刀剣類等登録に関する登録代行や審査申請代行委任等は、銃砲刀剣類所持等取締法および文化財保護法等の法律を遵守し、手続上必要な書類や署名捺印は必須事項であり断ることができない。 また一連の手続上の難解な手順や要素を理解できない場合でも、法的強制力が強いため任意の検討や判断は不可能となる。これらの法的要素や手続きを「知らないから」「面倒だから」という理由で、本件を依頼した後に拒否したり、キャンセルしたり、苦情等を当社に対して行うことはできない。万が一、盗難品等の違法品であったり、あるいはその疑いをかけられても、当社が事前に知り得ない部分に関してはすべて委託者(依頼者)(現所有者)の責任であることを真に認め同意する。
(16) これらの不確定要素によって想定外に生じた費用や債務はすべて委託者(依頼者)(現所有者)が負担することを真に認め同意する。
3、 (委託販売手数料・委託料)
(1) 当社に対しあらゆる委託(主に委託販売と修理委託など)を依頼される場合、原則として相応の委託手数料が発生する。
(2) 委託販売での売却が成立し、お客様との決済が無事完了(新所有者発生)してから、委託者に品物代金(設定手取額)を受け渡す順序となる。
(3) 品物代金は当社手数料分(下記)を差し引いた金額が委託者に支払われる。(不足した場合は委託者が負担することになる)
(4) 委託者が希望手取り額を設定してある場合でも、希望に添えない場合がある。
(5) 委託手数料の算出方法には、委託基本料に加え委託数量や委託期間と委託難易度や委託種別によってそれぞれ算出されます。
例として、
委託基本料:5,000円/1点あたり
委託請負料:500円/1日あたり
委託期間:原則として無期限(売れるまで自動更新)(ネットオークションは7日単位で自動更新)
委託販売成立時:(10万円未満40%)(20万円未満38%)(30万円未満36%)(50万円未満35%)(100万円未満33%)(100万円以上30%)(300万円以上25%)とする。但し状況により増減変化する場合がある。
(または各品物によって任意固定額)(交渉介入が起こった場合は委託者に無告知でそれぞれ任意変動する)
WEB掲載基本料:5,000円/1点あたり
写真撮影:10,000円/1点あたり
ネットオークション出品:5,000円/1点あたり
ネットオークション更新料:3,000円/(1週間単位)
ネットオークション落札手数料:落札額の10%
商品品質管理費:品質維持または品質向上のための修理メンテナンスに伴う費用分
その他:消費税相当分および決済に伴う振込送金手数料、違約金、キャンセル料、迷惑料、慰藉料、損害賠償料など、それぞれ必要な度合いに応じて別途算出する。
(6) 委託手数料の請求時期は原則前払いとする。但し試験的に委託販売を試みる場合等は後払いとする。
(7) 委託手数料を委託者が前払いできない場合、希望手取り額の設定額に当社の委託手数料相当分を加算した価格で委託販売を試みることができる。(必要経費・手数料分は当社立替とする)
(8) 現物(品物)の預かりが無く、非在庫で委託販売に及ぶ場合は委託手数料相当額の全額を前払いとする。
(9) 現物(品物)の預かりが無く、非在庫で委託販売に及んで委託手数料相当額の全額を後払いとする場合は、現物(品物)の第三者への移動または譲渡を禁止する。
委託者がこれに違反した場合、約定違反として委託手数料相当額の全額分と、その倍額に相当する違約金(キャンセル料とは異なる)を加算した金額の請求が発生する。
(10) 委託の実施期間中は、当社は委託者に対し一切の債務を負うものではなく、委託者が当社に対し委託手数料、委託販売経費分、修理代などの債務を負うものである。
(11) 委託者が設定した希望手取額を委託期間中に当社に対して請求した場合は、自動的に委託契約をキャンセルしたことになり、キャンセル手数料が別途発生し委託手数料に加算されて合算請求される。
4、 (委託のキャンセルについて)
(1) 委託をキャンセルする場合、上記委託手数料の合計額にキャンセル料として一律50,000円(または希望手取額の50%いずれか高額になる方が適用される)の支払いによってキャンセル可能とする。
前払いがあった場合はその金額相当分は差し引く。但し(手付金・着手金)の場合は如何なる場合でも返金はしない。
(2) 委託をキャンセルする場合は依頼者は上記の委託手数料の全額をただちに当社に支払わなければならない。
(3) 委託をキャンセルする場合の依頼者が上記委託手数料の全額を迅速かつ柔軟に支払わない場合は、ただちに預かり中の現物(品物)で相殺し依頼者は所有権を放棄することを真に認める。相殺後なおも不足料金分が発生した場合は委託者が精算しなければならない。
(4) 委託をキャンセルする場合に、当社に対して迷惑行為を行ったと認められる場合、預かり中の現物(品物)の所有権は剥奪および放棄となり、なおも上記委託手数料に加え、迷惑料等の賠償請求分を加算請求する。
迷惑料とは(例:警察や消費者センターに相談や通報1件1回あたり5万円以上。弁護士または法律関係者に相談や内容証明郵便物送付1件1回あたり10万円以上。訴状および訴訟30万円以上)
同時平行して委託料金等の滞納となった場合は、1ヶ月毎に基本請求額の100%分を加算する。(例:3ヶ月で3倍、10ヶ月で10倍)
さらに迷惑が悪質な場合は当社の任意で自由に請求額を調整でき、依頼者本人とその家族、その親戚、その勤務先、その友人関係に至るまで請求先を広げることができる。
(5) 委託キャンセル成立時に預かり中の現物を依頼者に返還(返却)する場合、持込(お預かり)した時の人物以外の人(第三者)に引き渡すことはできない。本人限定の直接手渡しとする。
(6) 預かり時と引渡し時の人物が異なる場合は、本人署名押印の委任状および現物(品物)の所有者としての所有権を証明できるものの提示が必要となる。第三者(弁護士・裁判所・執行官・警察官・検察官)などが介入する場合も同様に当社は原則的に認めない。強制的な引渡し(差押命令・押収・仮執行など)に達した場合であっても、品物引渡後の一切の責任は当社は免責とする。尚、依頼者がこれらの強制執行により当社に迷惑を発生させた場合は迷惑料(最低50万円)の支払債務を半永久的に担う事を真に認める。
(7) 委託販売品でお客様と委託者が直接交渉する形式の商品は、当社の仲介手数料の任意負担者を取り決め、原則先払い負担とする。仲介後はいかなるトラブルおよびキャンセルなども当事者同士で行い、当社は一切関与しない。またこの場合の仲介手数料の返金には如何なる理由があろうと一切応じることができない。
5、 (債務・免責について)
(1) 委託契約に対して原則的に当社は一切の債務を負うものではない。但し当社に過失が認められる場合を除く(以下同文)。
(2) 委託契約期間中およびキャンセル要請時において依頼者はどのような疑問や問題が発生しても当社に対して一切の迷惑を掛けてはならない。但し一般論としての質問や問い合わせは可能とし、疑問点や問題点は当事者同士で解決しなければならない。終始、常識的な問答に徹し、感情的な論争は避けなければならない。依頼者の過失により口論および論争に発展した場合は徹底対処の対策法に切り替えての対応となる。
(3) 当社に僅かでも迷惑が及んだ場合には即刻、預かり中の現物(品物)の所有権を剥奪し、上記手数料の全額精算および請求(相殺)をする。
(4) 当社への迷惑とは、具体例として短期間に何度も電話を掛けてくる行為、連日来店し当社の業務を妨害する行為、各機関(警察、弁護士、裁判所、消費者センターなど)への一方的な通報、当社が同席しないで取引内容を第三者に相談する行為、内容証明を含む訴訟を目的とする一方的な通達を当社に宛てる行為、当社と個人を含む人権侵害、信頼と名誉を著しく侵害する行為や暴言、愚弄する発言など委託業務の依頼を履行できなくする行為の全てをいう。
(5) 当社は、委託者の依頼(委任)を受けて、簡易または複雑な役務(委託販売や修理)を請負い、双方共に受益が見込める可能な範囲内で履行する。(但し依頼内容が双方共に受益が不可能な範囲に及んだ場合はいかなる場合でも当社の受益が優先される)
(6)明らかに当社に過失やミスがある場合でも、当社に損失や損害を与え、信頼を損なう行為を行ってはならない。いかなる場合でも人道的な方法で道徳的な対応にて適切な解決を行う。
(7) 依頼者は別紙同意書に署名捺印し(あるいは同意決定ボタンのクリック)、現物(品物)を当社に預けた時点で、以上の委託条件を認め、すべてに同意する。
第20条 (その他の持込み依頼)
1、 (鑑定および査定)
(定義)鑑定には次の種類がある。評価鑑定、真偽鑑定、時代鑑定、流派鑑定、作者作域鑑定、材質鑑定、宝石貴金属鑑定、古銭切手等鑑定、アンティーク、ヴィンテージ、オールディーズ、インディーズ、骨董鑑定、筆跡鑑定、印鑑鑑定、破損被害状況鑑定、不動産鑑定などあらゆる鑑定。(但し精神鑑定、運命鑑定、風水、手相、占などの医学的・宗教的な鑑定は含まない)
(1) 鑑定と査定は同一ではなく、評価額鑑定結果と買取査定額の金額は同じではない。
(2) 鑑定結果から、いかなる損害が発生しても当社は一切責任を負わない。
(3) 対象物の評価額は、実際の売買価格とは異なる。
(4) 鑑定結果は原則として口頭で行う。
(5) 書面にて厳密な証明が必要な場合は、対象物を数日間預かる必要がある。
(6) 鑑定料金と証書作成料金は別料金である。
(7) 対象物を当社が預かる場合、いかなる損害が発生しても当社は一切責任を負わない。
(8) 鑑定依頼者は別紙同意書に署名捺印し(あるいは同意決定ボタンのクリック)、対象物を当社に預けた時点で、以上の鑑定(査定)条件のすべてに同意する。
2、 (買取に伴う持込)
(1) 当社はその日の相場で買取査定を行い、査定額を提示し、現金決済が原則とする。(当日限り有効)
(2) 買取額が高額な場合、決済は後日とするか、委託販売にするかを持込者は選択することができる(対象物は先に当社が預かることになる)。
(3) 買取の取引で決済に日数を要する場合でも対象物を当社に預ける場合は契約成立とする。
(4) 買取の取引で買取額の一部を当社が支払い、持込者が一部でも受け取った場合も契約成立とする。
(5) 買取の取引が完了あるいは契約成立した後は、その当日中であっても一切のキャンセルおよび差し戻しには応じられない。但し当社が認める場合は除く。
(6) キャンセルおよび差し戻しが必要となった場合、新たに当社が販売(持込者が購入)することで対応する(但し買戻額は直前の買取額と同額ではない)。
(7) 買取契約成立後は、いかなる損害が発生しても当社は一切責任を負わない。
(8) 買取品が万が一盗品であったり所有者所有権が依頼者と異なる場合において、発生した当社の損害は依頼者が全額負担する。
(9) 持込者は別紙同意書に署名捺印し、あるいは同意決定ボタンのクリックで以上の条件をすべて同意する。
3、 (修理メンテナンスに伴う持込)
(1) 修理メンテナンスに伴う見積りを行うために、まず最初に対象物を一時当社が預かる必要があり、刀剣類の場合は登録証などの附帯物は絶対必須とし法律厳守にて取り扱うものとする。登録証の無い(あるいはコピー添付の)刀剣類や違法品に関しては当社は一切の責任を負わない。
(2) 対象物は当社に直接持ち込みを原則とするが、郵送や宅配でも受け付ける。
(3) 各手段で持ち込まれた対象物について、いかなる損害が発生しても当社は一切責任を負わない。
(4) 見積は原則的に有料であり、契約成立如何に関わらず見積請求が発生した場合は、その代金は前払いを原則とする。(但し前払いとは手付金・着手金とは異なる)
(5) 修理メンテナンスに関する見積書作成は原則として有料(但し見積無料と断りが記載してあるものを除く)であり、見積価格(総額)の10分の1の金額が見積費用となる。但し通常取引において当社と見積内容が成立し契約となった場合(あるいは当社と何らかの取引があった場合)は見積費用は免除となり請求しない。見積内容が不成立となった場合はすでに発生している見積費用の請求に切り替わり、それらの決済によって対象の品物は返却される。
(6) いかなる場合も見積費用が発生するかしないか(請求するかしないか)の判断や決定権は当社にある。
(7) 各種代金の先払いまたは後払いの決定権は当社にある。
(8) 修理メンテナンス依頼に関する一連の流れの中で、当社に対し依頼者が(人道的、武士道的、日本人的に)明らかに許し難い度合いの無礼な態度が認められた場合、ただちに関連する一切の役務または作業を中断し、両者の誤解の解決と再開を目的とした和解に努めなければならない。
万が一、依頼者が誤った(間違った)手段を用いた場合(当社に損失を与える目的であると認められる場合)は、直ちに見積は不成立、契約は解消、保留扱いとし、迷惑による慰謝料請求に切り替えて争い、紛争解決後にあらためて再契約について取り決めることとする。
但し作業中断しても契約不成立となるわけではなく契約は有効のまま続行する。納期が定めてある場合は保留扱いとなり再開日まで自動的にシフトする。
この場合の納期超過は債務不履行には該当せず、依頼者がこれを主張することはできない。但し再苦情に該当するような当社の過失がある場合は除く。
(9) 納期についてはあくまで予定の目安であり、期日や期限は原則的に定めない。また納期が遅延しても当社は一切の責任は負わない。納期指定や作業期間限定の依頼の場合、優先依頼として別途オプション料金が発生する。納期オプション設定する場合は必ず契約時に納期を指定する必要がある。契約時において納期オプション指定がなくても契約途中で追加依頼することはできるが更に割増料金となる。契約中に催促や催促と見て取れる行為が発生した場合はこれを納期オプション指定の追加依頼であるとして別途割増費用が発生する。
(10) 仕上がりについて見積り当初の予想とは異なる結果であっても、仕上がり具合の満足度は保証されるものではない(その都度厳格な打ち合わせに依る結果論に過ぎない)。
(11) 持ち込み当初の状態と比較し、対象物全体の総合的な結果が僅かでも改善されていれば修理依頼およびメンテナンス依頼は完了とする。
(12) 諸条件の同意の上、依頼者からの作業開始の許可を以って正式に請け負い成立となる。
(13) 一旦成立したご依頼内容について変更が生じた場合の再開許可は省略とする。
(14) 一旦成立したご依頼内容について変更が生じた場合は変更内容や条件によっては最初の見積価格は全て無効となり最終請求額に差額が生じる場合がある。
(15) 一旦成立したご依頼内容について変更が生じた場合に差額が伴う場合でも見積もりを再提出することは省略とする。
(16) 一旦成立したご依頼内容について変更が生じた場合で最終的に苦情やクレームに及んだ場合は当社は一切責任を負わない。
(17) 修理およびメンテナンスの作業完了後にその仕上がり具合を写真画像送付や現物確認で充分に確認し納得の上で料金清算を行う。
(18) 修理およびメンテナンスの作業完了後にその仕上がり具合を写真画像送付や現物確認で充分に確認し納得できない場合は再度十分に打ち合わせを行い、料金清算や納品(対商品の引渡し)を行わずに引き続き作業を続行する。
(19) 修理およびメンテナンスの作業完了後に料金清算および納品(対商品の引渡し)の決済を以って取引完了とする。
(20) いかなる場合においても、預かった品物の受け渡し(引渡し)に関しては当事者同士(本人同士)を原則とし、第三者や代理人は認めない。
(21) 取引完了後の苦情(クレーム)には原則として一切応じない。但し明らかに当社に過失が認められる場合を除く。
(22) 取引完了後の苦情(クレーム)に当社が応じる場合は、必ずしも当社に過失があったことを認めるという意味ではなく、譲歩によるものである。
(23) 取引完了後の苦情(クレーム)に当社が応じる場合も、クレーム対応料金は別途有料とし無料ではない。
(24) 取引完了後の苦情(クレーム)に当社が応じる場合の料金設定は時価とし、常識の範囲内で適宜追加請求することが出来る。また再見積書の提出は省略とする。
(25) 取引完了後の苦情(クレーム)に当社が応じる場合で、再苦情(更なる苦情(クレーム))に発展した場合、作業は直ちに中断し、紛争に切り替えて対応する。但し作業中断しても契約不成立となるわけではなく契約は有効のまま続行する。納期が定めてある場合は保留扱いとなり再開日まで自動的にシフトする。この場合の納期超過は債務不履行には該当せず、依頼者がこれを主張することはできない。但し再苦情に該当するような当社の過失がある場合は除く。
(26) 紛争となった場合は解決するまで預かり中の品物は返却できない。当社との契約事項の諸条件を満たした時点で返却可能となる。
(27) 紛争となった場合の解決するまでに発生した事務的作業費用は依頼者に適宜追加請求できる。(例、文書作成の場合1文字1円、電子ファイル1バイト2円、写真画像1枚5,000円、電話連絡1回1,000円と換算する)
(28) 紛争となった場合も解決するための努力を当事者同士で行い、当社の許可無く依頼者側が当事者以外の第三者と情報共有することや代理人に権利を委託(委任)することは全面禁止する。
(29) 紛争となって当社の許可無く依頼者側が第三者と情報共有したり代理人に権利を委託(委任)した場合、預かり中の品物の所有権は放棄と認め、それ以降いかなる場合も返却を求めることは出来ない。
(30) 紛争となって所有権放棄となった品物は直ちに当社の権限で自由に処分できる。品物の行方については本件紛争の同一線上から外れ、別件として取り扱うものとする。
(31) 紛争となって訴訟に発展した場合は裁判所の判決に従って完了し訴訟は終結する。但し必ずしも判決内容がそのまま紛争の問題解決となるものではなく本件契約の終了を意味するものではない。
(32) 本取引は役務の請負であり雇用関係ではなく当社と依頼者の権利は50:50とし本取引の健全性を目的とする。従って当社の権利が一方的に侵害された場合は、同時に依頼者の全ての権利も失われるものとする。
(33) 依頼者は対象物を当社に預けた時点(あるいは同意決定ボタンのクリック)で、以上の諸条件のすべてに同意する。
(34) 修理メンテナンス契約はそのまま本規約(第19条の2)の委託販売と同様(同等)の条件を採用し、すなわち修理メンテナンスを名目として該当品の一切の権限を当社に委託するという意味で委託品とみなされる。
(35) 以上、第19条と第20条の(委託等の依頼と請負に関する事項)と(その他の持込み依頼)で、いかなるトラブルが発生しても依頼者または持込者は「当社と当社の担当者(個人)には一切の迷惑を掛けない」ということを同意し誓約する。
第21条 (免責事項)
1、 免責事項と保証について
(1) 当社は、本サービスの利用により発生した会員およびお客様の損害すべてに対し、いかなる責任も負わないものとし、当該損害の賠償をする義務もないものとします。但し明らかに当社に過失が認められた場合を除く。
(2) 会員の登録情報の不備等に起因して、当社からの連絡や特典などの到着の遅延、あるいは不着があった場合でも、当社は会員宛に通常到達すべき時に届いているものとみなし、これにより会員に不利益が生じても当社は一切の責任を負わない。
(3) 当社が会員の登録、掲載した情報を削除し、会員資格を停止、抹消し、本サービスを停止、中断、中止等したことにつき、当社は事由の如何を問わず一切の損害賠償義務を負わない。
(4) 当社が設定する特典、その種類、内容および交換に必要なポイント数等について、当社は当社規定に基づき、いつでも新規設定、変更または終了させることができる。当社はこれらの事由により会員に何らかの影響が発生したとしても、それらについての保証はしない。
(5) 会員に提供された特典の紛失・盗難について、当社は一切の責任を負わない。
(6) 会員に提供された特典が利用されなかった場合、その特典に相当するポイントを会員のポイント残高に払い戻したり、他の特典に変更することはできない。当社は利用されなかった特典を補償するいかなる責任も負わない。
(7) 特典の配送中、又は送金中に生じた遅延、紛失、盗難、損害、破損等の事故についても、当社は一切責任を負わず、当社はその再発送・再発行、買戻または会員のポイント残高へのポイントの払い戻しなどは行わない。
(8) 当社は、当サービス内の取扱商品中、メーカー製造品(既製品)以外の商品は一切責任を負わず、取引上の会員およびお客様に何らかの損害、費用等が発生したとしても、一切その保証はしません。
(9) 当社は、当サービス内の委託出品物に関する商品には一切責任を負わず、取引上の会員およびお客様に何らかの損害、費用等が発生したとしても、一切その保証はしません。
(10) 当社の取り扱う主商品の中で、古物・書画骨董・古美術に該当するものはその性質上、真偽、評価、価格、欠陥などに関わる一切の責任を負わない。ただし当社独自の鑑定眼と鑑識力による証明に関しては除きます。
(11) 当社の取り扱う商品のすべてのご注文およびご依頼に際して、各商品案内中で表記しているサービス内容以外の補償または保証等はしません。取引に関する特別な補償または保証が必要な場合は別途費用にてその都度任意の取り決めが必要であり、必ず当社と事前に打ち合わせて取り決めなければならない。これらは依頼者側からの事前の提案や指示が無い限り通常通りの内容で取引が執行される。特別な取り決めを省いた場合は、当社は一切の補償および保証はしません。但し予め定めてある該当範囲の補償を除く。具体的例として(ご注文品の出荷条件などで定形外郵便などの郵送補償に関する内容で郵送(運送)事故が起こった場合などをいう)
(12) 当社は、店舗内を含む当サービス内のすべての取扱商品に対し、郵送(運送)事故等に関する一切の責任を負いません。但し、明らかに当社に過失が認められた場合を除きます。
それ以外の場合で出荷梱包に際し内容物の不足、破損、汚損、紛失など運送途中で起こり得るトラブルに関しては、まずお客様側でその状況や状態を保存し、証明材料を保管管理する義務が生じます。次にその証明材料を元に各運送会社の然るべき担当部署と事故処理手続きを行い、解決への努力が依頼者側(会員様自身)で必要となります。
解決できない場合や法的調査が必要となった場合は各専門の窓口や所轄の担当窓口にて届出し適宜処理してもらうことになります。
いずれの場合も当社は原則として免責とさせて頂きます。
(13) 当社は、店舗内を含む当サービス内のすべての取扱商品に対し、勘違い、思い込み、予想ハズレ、期待に沿わない、気に入らない等の理由(お客様の事情)で返品またはクレーム、キャンセルとなった場合は原則として当社は一切を免責とします。
2、 刀剣類および当社の取り扱うサービス全般の債務と役務について追記事項
(1) 当社の会員およびお客様は、法律上の消費者として当社と関わるのではなく、刀剣を主にした文化財を守るための協力者あるいは共同で事業を進める仲間(協賛者)としての会員となって当社と関わることができる。
いわゆる消費者Aと事業者Bといった対面的な立ち位置ではなく、(刀剣類や文化財)Aに対して(一緒に保存の努力をする仲間)Bであるので、その目的が同じく共通であり、立ち位置も同じでなければならない。なぜなら刀剣類や文化財は「消費物や消耗品では無いから」であり、消費者保護法による消費者権利を振りかざしてはならない。(但しメーカー既製品の購入や一般商品購入は除く)
(2) 刀剣類の購入に関する責任は原則として会員またはお客様の自己責任とし、当社の販売責任は契約時から商品受渡し(納品)までの期間に限定される。
(3) 刀剣類の購入の場合、当社としては旧所有者から新所有者への仲介を原則とする。したがって購入した刀剣類に関する不備や苦情に関しては、当社は良心的に対応するものの最終責任の追求は原則的には出来ない。(ただし当社に過失がある場合を除く)
(4) 刀剣類購入に際し、その不備や苦情が発生した場合は製造者、製作者、各監督機関、旧所有者らに対する苦情であると考え、すなわち当社の過失でない場合は当社に対する責任追及は出来ない。また、責任追及をしてはならない。ただし問題解決への協力や助言については可能である限り原則有償にて協力する。
(5) 財団法人日本美術刀剣保存協会およびその他の機関の鑑定書や認定書に関わる審査結果の如何について当社は一切免責とする。
鑑定結果や審査結果が最重要項目と認識する者は、元より証書の付属する作品のみを対象にすべきであり、証書発行や審査合格を条件にして契約することは無い。
第22条(損害賠償請求)
(1) 会員およびお客様が本サービスの利用によって当社および他の会員や第三者に対して損害を与えた場合、会員は自己の責任と費用をもって解決し、当社に損害を与えることのないものとします。
(2) 会員およびお客様が本規約に反した行為、または不正もしくは違法な行為によって当社及び関連会社に損害を与えた場合、当社は当該会員およびお客様に対して相応の損害賠償の請求を行なうことができるものとします。
(3) 会員およびお客様が、あらゆる条件下において当社及び関連会社に対し損害(被害(風評被害を含))を発生させた場合、当社は当該会員およびお客様に対して相応の損害賠償の請求を行なうことができるものとします。
(4) 会員およびお客様が、本規約に反して当社以外の第三者らに情報提供を行った結果、その第三者らが直接または二次的に当社に損害や被害をもたらした場合はそれらの賠償責任も会員およびお客様の本人自身が負うものとします。
第23条(専属的合意管轄裁判所)
会員およびお客様と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する裁判所(福井地方裁判所)または(福井簡易裁判所)を専属的合意管轄裁判所とします。
訴訟費用に関しては全額を原告本人が負担とすることに同意する。(但し当社が原告となる場合は全額を被告負担とすることに同意する)
これに反して訴状を提出した場合、判決とは別に違約金として金50万円を当社に支払うことに同意する。
附則
--- 行政関係に対するお願い ---
1、警察関係の方々へ
当社の営業内容について、当社の関係者または会員およびお客様らからの苦情相談等があった場合、必ず当社まで事実確認を十分に行ってください。
それらの事実確認(裏づけ)を怠りまたは十分でない場合は、偏った情報に基づいて誤った判断をすることとなってしまいます。
相談者の偏った情報や、誇張された嘘や虚言を鵜呑みにして、誤った判断でアクションを起こされますと多くの者が大変迷惑します。
肝心の相談者本人は結局は満足な解決に至らず、当社も損害を受けます。
刑事事件の場合は捜査協力や情報提供は致しますが、個人情報に関わる場合は当社で検討後になります。
特に警察機関の方々は「相談や通報を受けたから」といって、民事事件であることを知り得ながらも越権行為で介入する例が多く迷惑です。
また銃砲刀剣類登録に関する手続きで生活安全課の方々も発見届の際に申請者に対し、無理な尋問をしたり脅したり不正な対応や手続きの誘導例があることを確認しております。
申請者の挙動不審を見極めるためとはいえ、乱暴な方法で申請者を試すやり方には賛成できません。
申請者に対していきなり銃刀法違反容疑を指摘したり、廃棄処分へと誘導したり、「武器である」と断言して違法性を追求したり、まるで取り調べや事情聴取は容疑者さながらであり、これまでに多くの申請者に付き添い同伴し、警察官の発言や案内の不備、態度の悪さなど過失性の高さを証明するため、数々の実態調査済みです。申請者を容疑者扱いすること自体が越権行為につながりますし、刀剣業界としても迷惑です。届出申請時に於いて「武器」か「文化財」かを鑑定し判断できるのは警察官ではありません。文化庁の審査員が鑑定します。その資格の無い警察官が勝手に武器であると鑑定判断するのはまさしく越権行為または職権濫用に該当しますのでご注意ください。
また申請に対する手続きを拒んだり、意図的に時間を掛けて意味の無い尋問や命令、脅迫めいた問答を繰り返して申請者を疲弊させ、出直しさせたり、諦めさせたりすることは違法です。
これら行政関係の公務による手続上の越権行為や職権濫用、職務怠慢など過失性が認められる場合は情報公開請求と国家賠償請求および監査請求を視野に入れ徹底追及を行います。
これらの件に関して異論や質問がある場合は、全て書面にて対応致しますのでお知らせください。
2、国民生活センター(消費者相談センター)の方々へ
当社の営業内容について、当社の関係者または会員およびお客様らからの苦情相談等があった場合、必ず当社まで事実確認を十分に行ってください。
それらの事実確認を怠りまたは十分でない場合は、偏った情報に基づいて誤った判断をすることとなってしまいます。
偏った情報や、誇張された嘘や虚言を鵜呑みにして、誤った判断でアクションを起こされますと多くの者が大変迷惑します。
肝心の相談者本人は結局は満足な解決に至らず、当社も損害を受けます。
まず相談者自身の刀剣知識不足や経験の未熟さが原因で一時的なトラブルになっている例が多いため、いわゆる「早とちり」「早合点」「勘違いや思い込み」といったものであるために、その勘違いに基づいた偏った相談内容を聞いてしまうと必然的に誤った判断に至ってしまいます。
相談者の偏った話を鵜呑みにして事実確認も不十分なまま、誤った誘導や斡旋をする例が多く、大変迷惑です。
相談内容のレベルがセンターの手に負えない場合に、法律家や警察機関に多重相談したり、重要な判断を委ねてしまうセンターの態度は無責任と言え、決して認められません。
またその際に、又聞きの状態であったり、一方的な相談者の虚言を基に話が進むと、ほぼ刑事事件確定案件として受理されてしまう例が多数あり大変迷惑です。
相談者の相談に介入するなら問題解決まで責任を持って頂きたいし、介入しないなら却下すべきであり、当事者同士で解決する方向でサポートするべきです。
また、単なる消費者相談を親切に受け付けているところまでは良いが、その「単なる相談」を「消費者の苦情」としてカウントしてしまう仕組みは、社会的公平性に欠け、配慮の足りないシステムだと言えます。
さらに、短期間に苦情の多い業者は「(悪徳業者・違法業者)に間違いない」と最初から決め付け、センター側から警察に届け出たり通報したり、顧問弁護士や専属の法律家にその判断を委ねてしまうのは、やはり無責任であり、大変迷惑です。
そもそもが偏った情報をもとに、偏見と誤解が加味され、事実確認が不十分なまま、第三者の又聞きによる(限りなく噂的な内容)やあいまいな情報で、弁護士や法律家らがどのような立派な判断を下したとしても、的を得ることは無く、効果的とは言えず、多くが迷惑するのです。
これら行政関係の公務による手続上の越権行為や職務怠慢など過失性が認められる場合は情報開示請求と国家賠償請求および監査請求を視野に入れ徹底追及を行います。
これらの件に関して異論や質問がある場合は、全て書面にて対応致しますのでお知らせください。
3、第三者代理人、法定代理人の方々へ
民事事件の場合は当事者間で解決を行いますので当事者以外の第三者に該当する方々は安易に介入しないでください。
介入する場合は委任状提示を求め、当事者同様の債務や責任を担って頂きます。
法定代理人であっても当社の観点では第三者とみなし、介入する以上は同様の債務と解決責任を担って頂きます。
いずれの第三者も解決努力を怠り一方的に紛争を発展(訴訟等)させた場合、裁判所の判決内容に依ることなく迷惑料および慰謝料を含む規定の料金を対象者に加算請求致します。
この請求に応じない場合は当社独自の判断で対象者にペナルティーを課す場合があります。
尚、紛争に発展した現物(品物)の受け渡しについては必ず本人が当社から直接手渡しで受け取り、郵送や送付対応は致しません。
第三者の介入によって契約内容を更に悪化させた場合、現物の所有者が所有権を失うことにもつながりますので、くれぐれもご注意ください。
万が一、所有者の所有権が失われるに至った場合は、当社の責任ではなくむしろ第三者介入の責任に寄るものです。
第三者の介入によって契約内容や取引の状況が良くなった例や無事に解決した例は皆無です。
第三者を雇うことで顧問料が余計に発生するうえに訴訟やその他の手間と費用が発生するが、それらは当事者同士の負担率の増加になるだけで、損失増にしかならないためです。
相関関係についても、当社と当社の会員またはお客様(依頼者)はいわゆる「消費者と業者」という関係ではなく、文化財を守る「同士」であり「仲間」です。
本来の目的や動機は両者共に共通であり同じ有志であるため、民法上の一般製造流通消費(売り手と買い手)の論理だけで解釈されると矛盾点が多くなりますのでご注意ください。
4、各都道府県教育委員会および文化課の担当者の方々へ
各都道府県教育委員会と銃砲刀剣類登録証に関する関係者の方々は、登録証の管理監督監視の怠慢やミスが原因で登録証関連に不備や誤記があっても当社は一切を免責とします。
あくまで旧所有者(あるいは新所有者)と各都道府県教育委員会の責任であり当社の責任ではない。
また、登録代行の際、申請者の委任状を持って審査会場に現物持参するが、登録証の引渡しの際に代理人ではなく申請者本人に直接渡してしまう行為は不正行為とみなします。
発行された登録証は現物を持参している人に渡すべきであって、申請者に直接渡してしまうことは現物と登録証の距離的な差が発生してしまいます。
また委任者に断り無く委任状の効力を勝手に抹消したり解除したり、あるいは県職員が申請者本人を意図的に抱き込んで委任状の効力を勝手に抹消させたり解除させたり等、過去に行政側の明らかな不正行為を複数確認しております。
これら不正行為であるにも拘らず、堂々と証拠隠滅を図り、組織ぐるみで口裏を合わせ、既成事実を無理やり整えてしまうやり方は、公務員法違反の失格であり敵意と怒りを覚えます。
また、銃砲刀剣類登録審査員が審査日の前に、申請者らを審査員の自宅に招き、あるいは別の場所で会見し、申請物件の登録に関する打ち合わせをする行為は明らかに不正であり違法行為です。
複数人で複数回の不正行為があった事実を確認しております。
また、県の職員が一般人から登録に関する電話問い合わせを受けた際に、登録審査員の自宅に誘導し手続きの手解きを受けさせる行為は不正行為です。
また、登録審査会場にて登録審査員が、刀剣類の現物審査を行う前に、持参者の人物審査を行ったり、書類審査を行う行為も越権行為であり不正行為です。
書類審査は教育委員会と担当課が事前にすべきであり、登録審査員は刀剣類の現物を審査する役割であって、すなわち登録審査員による書類審査は無用な行為に該当します。
さらに人物審査も含めることは完全な人権侵害に直接結びつくものであり違法行為です。
銃砲刀剣類登録証は対象物である文化財に対して発行されるもの(作品依存)であり、所有者となる人物依存の登録ではない。
従って申請者や申請代理人の人物評価や人物審査は無効であり、完全な違法行為となるのである。
また、不正な書類審査と人物審査を行ったうえ刀剣登録現物審査の受付拒否する行為も、越権行為および職務怠慢で違法です。
また、申請書類の様式を、行政にとって都合の良い様式にたびたび変更したり、それらの記入項目についても任意項目を強制項目であるかのように見せかけ、県民を誘導し惑わせる行為も不正行為であり越権行為です。
また、登録証紛失による再発行申請をしても長期間待たされたあげくに行政側の事情で新規登録扱いへと強制的に変更したり、登録料も通常の高額請求に切り替える行為も不正であるし、その待機期間中に県警に通報したり捜査を立ち上げさせたりする行為は明らかに行過ぎた行政の不正行為です。
また、申請者の個人情報や申請情報を警察の捜査(わざわざ事件を立ち上げさせるため)に流用したり情報提供することは県民として断固拒否します。
また、これらの不正行為や違法行為を繰り返している不適格者に対し(不信任)の声が出ているにもかかわらず黙認し、採用し続け、毎回の審査で同様の行為が繰り返されることは公平性に欠けており明らかに違法であり許されない。
今後もこれらの行為が繰り返され、疑いが発生する場合はそれぞれの証拠となる資料を以って、強く抗議して参ります。
これら行政関係の公務による手続上の越権行為や職務怠慢など過失性が認められる場合は情報開示請求と国家賠償請求および監査請求を視野に入れ徹底追及を行います。
これらの件に関して異論や質問がある場合は、全て書面にて対応致しますのでお知らせください。
その他
--- 当社取引内容を第三者に託した例と行政の過失不正行為の例 ---
インターネット上にもそれらの行為と一連の事実と事例を掲載します。
http://www.kenkodo.biz/*****(準備中)
福井県福井市AY氏 請負
元福井県警本部K氏 不正捜査
福井県福井市UN氏 修理製作
福井県春江町UT氏 登録
元福井県文化課 氏 証拠隠滅
現福井県文化課KD氏 不正実態
元福井県警Y氏 請負 売掛
石川県M社長と従業員K氏 登録
現福井県国民生活センターN氏 越権行為、不正行為、違法行為
現福井県国民生活センター 氏&M氏 証拠隠滅、撹乱、組織ぐるみの隠蔽
石川県警巡査B氏 販売
徳島県K氏 販売
熊本県M氏 修理製作
福岡県M氏 修理製作
神奈川県N氏 取引 保険金詐欺
神奈川県警 氏 不正捜査 口座凍結
--- その他の事実と事例 ---
【倫理綱領】
当社と当社の会員およびお客様(依頼者)の共通倫理について、会社方針、法律に関する指針と共にここに意思表示する。
(1) 当社は刀剣類を専門とした侍および武士に関連するものの全てを主として取り扱い、それらの文化的再生と保存を目的とする美術刀剣店である。(骨董店ではないし武器屋でもない)
(2) 当社と当社の会員およびお客様(依頼者)との関係は、一般的な業者とお客(消費者)のような関係ではなく、上記同様の共通の目的と役割を担う仲間として立ち位置が同じであり対等である。
(3) すなわち当社の会員およびお客様(依頼者)は当社の接客サービスを期待するのではなく、あくまで現物依存(作品の仕上がりや品物の保存性、歴史文化の精神に触れること、参加できること)に満足すべきである。
(4) 昨今失われつつある「倭魂(大和魂)」の精神を主軸とし、日本人が日本人であるための「倭の心」と「武士道」に従って行動する。
(5) 日本刀(刀剣類)は神佛に直接通じる神聖な道具であり宝物でもあるため、日本国にとって重要な文化財のひとつとして深い理解と認識をもつ。
(6) 日本刀(刀剣類)は武器という認識ではなく、現代に於ては文化財であり美術品であるので、如何なる者も野蛮な(違法な)取り扱いを厳しく禁ずる。
(7) 文化財でもなく美術品でもなく、単なる刃物(工芸品)と鑑する品は骨董品として下位別枠で取り扱う。
(8) 文化財保護(保存と再生)の目的を第一優先事業とする。
(9) 当社の会員およびお客様や依頼者様は、当社同様に文化財保護(保存と再生)の目的を第一優先として頂くことで優遇される。
(10) 文化財保護(保存と再生)の目的を第一優先としない者や、己の損得勘定、個人の嗜好のみを優先的に主張する者は、客としての優遇はできない。
(11) いかなる刀剣であってもそれらに敬意を払うべきであり、品物を見下し粗末に取り扱ったり破損または破壊する者、敬意を示さない者も客とみなさない。
(12) 人として最低限の礼節に欠け、人道的に礼儀をわきまえず、無礼を働き、恥を知らない者、当社と当社の従事者らを見下したり愚弄する者は客とみなさない。
(13) たとえ無礼があっても学ぶ姿勢があり修行途上にある者は除き、少しでも悪意が感じ取れる者には厳罰をもって徹底対処する。
(14) これらの著しく品格に乏しい者らには、美術刀剣に相応しい品格と人格を得て頂けるように、必要に応じて厳しく叱責する場合がある。
(15) 愛好家も含め刀剣に関わる者は、刀剣そのものと倭の心を深く理解して、作品と精神の守護とならなければならない。
(16) 当社はいわゆる刀剣塾としての位置付けと役割を担い、各礼儀作法の伝承を以って、文化財と倭の心を後世に正しく伝え残さなければならない。
(17) これらは限りなく右翼的な思想と誤解され易いが大衆視線ではなく天皇をはじめとする高貴な日本の一流を理解するものであり守るべき文化を学ぶためである。
(18) 真剣という語源が刀剣に有る様に、如何なる場合も真剣に立ち向かい、その目的は破壊ではなく健全な精神の成長と教育のためであり業界発展や構築を目的とする。
以上の倫理綱領を正しく理解し同意する者のみ、当社から受益を得る事ができる。
-------------------------------------- 契約同意 --------------------------------------
【売買・下取交換依頼契約書 兼 取引規約同意書】
お客様(新所有者(以下甲という))と、当店(御刀処剣光堂かつやま、代表勝山一捷を含めた役員と従業員とスタッフ全員(以下乙という))と、依頼者および持込者(旧所有者(以下丙という))らとの、甲乙丙全員のすべての売買・下取交換の依頼(以下取引という)に関する基本条件を以下に記す。
当店での取引に関する契約の諸条件と規約事項の同意について
1、商品に関する専門知識について、乙が甲や丙に口頭にて説明する内容のすべてに対し原則として免責とする。特に取引の対象商品となる作品の良し悪しや保存状態、真偽、評価、価格、鑑定内容など品質にかかわる内容についても、特別に保証契約をしない限り乙は原則的に免責である。(鑑定評価額、買取査定額、実売価格などは格差があり、相場も日毎に変化するので全て異なる金額となるため。)
2、刀剣類登録証に関する手続きや、財団法人日本美術刀剣保存協会鑑定書にまつわる一切と全鑑定結果なども自己責任とし乙は免責とする。
3、取引の対象商品となる作品について保証が必要な場合、および保証を条件とした取引の場合は別途「特別契約」の書面を以って一品毎に個別成立するものとする。
4、取引の対象商品となる作品について、主となる作品の多くは新品(メーカー製品)ではなく、いわゆる骨董(アンティーク)であるため、中古品と位置付けられており、その取引にあたり製品保証の附帯は一切存在しないため、取引の全ての保証と責任は乙以外のそれぞれの自己責任とする。ただし新品のメーカー製造品で製品保証の附帯する製品や、製造元、販売元の記載されている商品に関しては、法律に基づいた保証と一般的社会通念の保証が適用されます。(中古品を除く)
5、取引の対象となる作品(主に美術刀剣類)の取引は、通常の(売買・販売・購入)という形式ではなく事実上「交換」を原則とする。すなわち「金品と交換」または「物品と交換」するのであり、乙は交換の依頼を請け負うのであり、それぞれに交換手数料が発生し、乙以外の当事者らで手数料を負担する。取引の際に発生した手数料については、その都度乙が提示する金額であり基本的に定価は設定しない(取引ごとに条件や状況が変化するため)。取引成立時には手数料相当分も含めた総合判断で、甲乙丙らの全員が取引のその場で交渉応談決定するため、本規約に同意したうえで交換が行われた時点が取引成立となる。
6、全ての取引に於いて乙は免責とし、甲と丙らの自己責任とし、取引成立後に乙に対して一切の責任追及をしない。取引成立後の契約解除およびキャンセルが発生した場合は、更なる手数料(違約金・解約金)が発生することを認め、取引成立時の手数料と同額が追加発生する。第三者を介入させて取引を複雑化させた場合にはさらにその3倍に相当する手数料を乙に対して支払うものと認める。
7、交換については等価交換、物々交換などをいい、甲乙および乙丙らの全員がその場でその都度、納得できる対価等を以って交換取引が成立するものである。したがって商品を現金にて販売・購入または売買するのではなく、同等の対価を以って交換することを絶対条件とし、その都度交換手数料が別途発生するが取引そのものに組み込まれて省略される場合がある。その場合でも取引成立とする。
8、交換時に発生する差額については任意、「交換手数料」等の項目名で現金決済することが可能であり、この場合の現金は全額が「交換手数料」であり販売額や仕入購入費には該当させない。尚、交換取引成立後は如何なる場合も交換手数料の返金には応じない。
9、返品について、交換契約には返品という概念が当てはまらないので、事実上の返品やキャンセルは不可能となる。契約解除については上記の通りである。元の品物を取り戻す場合、新たな依頼内容として乙が請け負う。従って新たな手数料発生を認める。
10、銃砲刀剣類取締法の法律的手続きに関する必要事項も甲乙丙らの各自が自己責任を全うするものであり誰かに責任転嫁することはできない。
11、本取引に関して、もし少しでも不明な点や、疑問点が生じた場合は、取引完了後であっても第三者に相談することを極力控え、誤解等を解くべく当事者同士での解決に努める。
12、第三者介入の拒否について、法定代理人を含め警察や消費者センターなどの公的機関を利用し、本取引に関する情報を当事者らの同意を得ずに第三者に提供した場合で、刑事事件としての立件および起訴に至らなかった場合は、名誉毀損、人権侵害、営業妨害、詐欺、迷惑防止条例違反などに相当する被害として、乙は甲あるいは丙に対し本取引総額の10倍に相当する違約金を請求できる。
13、乙は守秘義務により、刑事事件となる犯罪性が認められない限り、取引対象者らの個人情報は誰に対しても一切公表しない。
14、本取引契約と平行してWEB掲載規約にも同意したものとみなす。
15、専属的合意管轄裁判所について、甲乙丙らの当事者間で訴訟の必要が生じた場合、専属的合意管轄裁判所を(福井地方裁判所)または(福井簡易裁判所)とする。
以上の取引に関する諸条件を承諾し、規約に同意して乙に交換依頼を致します。
-------------------------------------- 契約同意 --------------------------------------
付則
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この規約は平成6年1月18日から実施する。v1
規約の一部を平成21年 9月12日に改訂した。 v2
規約の一部を平成26年 8月 1日に改訂した。 v3
規約の一部を平成27年 9月 1日に改訂した。 v4
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出典
http://www.kenkodo.biz/ec2/m_register_agree.cgi {at, wm}
関連情報
- 刀横領、不当な契約条項を不使用に 福井の業者と消費者団体が和解(福井新聞、2017年8月31日){kn}
- 横領会社代表、保釈中に不当要求か 福井の日本刀横領事件被告(福井新聞、2018年9月20日){kn}
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