古物商免許いまだに存在!
福井県公安委員会の職務とは何なのか ! ! !
被害者の悲痛な叫びが聞こえないのか ! ! !
国民の安全安心を何と心得ているのか ! ! !
勝山智充刑事裁判が、とっくに終結しているというのに登記簿上では古物商免許が存在している。法令違反をした者を助けることが公安委員会の職務なのであろうか。本末転倒も甚だしい ······
出典
http://mondaikyusai.blog.fc2.com/blog-entry-166.html
関連情報
古物商 URL 届出一覧 < 福井県公安委員会
株式会社勝山剣光堂の情報 < 国税庁 法人番号公表サイト
備考
勝山剣光堂はウェブサイトを通じて閉店を発表したが、登記上の解散はしておらず、現在も株式会社として存続する形となっている。なお、日本刀は古物営業法上の古物とされ、都道府県の公安委員会から古物営業許可を受けることにより商取引を行うことが可能となる。勝山智充受刑者は「刀職」のほかに「刀剣鑑定士」とも名乗っているが、いずれも自称ないしは偽装にすぎず、刀剣を商う上での免許・資格は古物商許可があるだけである。以下に古物営業法 第四条(許可の基準)の一部を引用する。
公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二 禁錮以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十五条、第二百四十七条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者
三 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
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