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ホーム > 平成29年(2017年) > 勝山剣光堂に返還命令 刀22振りなど 元顧客側が勝訴 福井地裁判決

勝山剣光堂に返還命令
刀22振りなど 元顧客側が勝訴 福井地裁判決 

日刊県民福井 2017年09月21日

 


 
 預けた日本刀を返却しなかったとして、県内など十一府県の刀剣愛好家ら十七人が、業務上横領罪などで公判中の勝山智充被告(四八)=福井市=が代表取締役を務める刀剣販売修理会社「勝山剣光堂」(同市)に返還を求めていた民事訴訟で、福井地裁は二十日、刀計二十二振りと付属品など全ての引き渡しを同社に命じる判決を言い渡した。
 元顧客は二〇一三年から一六年にかけ、修理や委託販売の契約で刀を預けたが、同社の対応が悪かったなどとして契約解除と刀などの返還を求めた。だが、会社側は「仕事を完成させるまで(原告側が)待つと約束したはずだ」などと主張。契約時の約款を根拠とし、キャンセル料を支払わなければ所有権は同社に移るなどとして、返還を拒んでいた。
 林潤裁判長は判決理由で「(原告が)契約を解除する権利が制限される理由はない」と指摘。会社側が「契約時に途中で解除できないことで合意していた」と主張していた点についても「原告らの利益を一方的に害するもの」とし、消費者契約法により合意は無効だったとした。
 元顧客六十人でつくる被害者の会は市内で会見を開き、代理人弁護士は「会社が判決に従うかは未知数。(引き渡し命令に応じない場合は)裁判所を介して強制執行するなど、しかるべき処置をしていきたい」と話した。
 原告の一人で、一年前に刀を委託販売のため同社に預けた石川県の六十代の無職男性は「終活として、娘を嫁に出すような気持ちで刀を預けた。勝訴はうれしいが、当たり前の判決が出されただけだ」と話した。
 


出典

『日刊県民福井』2017年09月21日、19面

会社に返還命令判決 ...

刀横領事件、業者側に...
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